自分でもできる!電気工事業独立開業に必要な、電気工事業者登録要件4つのポイント!

電気工事業を始めたいけど、そのために許可は必要なの?要件は?資格は?
等々、必要だろうなってことぐらいはわかるけど具体的に何をどこに提出するのか、
必要な要件はどうやったら取得できるのかわからないことってありますよね?

電気工事士法に電気事業法に電気工事業法に各政令に省令・・・。

電気関係の法令は、それぞれがからみあっていて理解するのにとても時間かかるのでわからない(orわかりにくい)と感じることはとても普通なことです。

なのでここでは、自分でもできる要件取得の4つのポイントという視点でわかりやすく説明していきます。

①一般用電気工作物と自家用電気工作物で扱える要件がかわる

一般用電気工作物

600V以下で受電、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物を言います。
一定の出力以下の小出力発電設備で受電線路以外の線路で接続されていない等、
安全性の高い電気工作物です。
例)一般家庭、商店、小規模の事務所等の屋内配線、一般家庭用、太陽電池発電設備。
【電気工事士法第2条第1項、電気事業法第38条第1項】

自家用電気工作物

事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のものであり、
最大電力500kW未満の需要設備を言います。
例)工場・ビル等の発電所、変電所、送配電設備、
  600Vを超えて受電する需要設備(中小ビルの需要設備 等)
                  ※概ね6,600Vで受電
【電気工事士法第2条第2項、電気事業法第38条第4項】

②登録に必要な資格・測定器等

資格は第二種電気工事士を取得後3年以上の実務経験があれば登録できます。
前職の会社に一般電気工作物で3年以上の経験の証明書を書いてもらう必要がありますが、
仕事の幅に制限が出たり、登録時の書類も増えるので
第一種電気工事士を取得してからの独立開業がおすすめです。
また、事業所ごとに主任の電気工事士の設置も必要であり、当該主任の資格要件もあります。

下記はその要件と必須資格&測定器等です。

主任電気工事士の設置

主任電気工事士の要件は第一種電気工事士免状取得者、又は第二種電気工事士免状取得者であって、免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験を有する者です。

電気工事に必要となる測定器等

一般用電気工作物

・絶縁抵抗計

・接地抵抗計

・回路計(抵抗・交流電圧測定回路計)

自家用電気工作物

一般用電気工作物の測定器+下記4つが必要です

・高圧検電器

・低圧検電器

・継電器試験装置 ※借用可(申請書に型番等を記入必要)

・絶縁耐力試験装置 ※借用可(申請書に型番等を記入必要)

一般用電気工作物のみ登録することも可能ですが、第一種電気工事士の資格をお持ちであれば、申請手数料は変わりませんので試験装置を借りて自家用電気工作物の登録をしておけば仕事の幅も広がります。

③電気工事業の独立開業には登録必須

電気工事業を営もうとする方は、登録電気工事業者の登録を受けるよう決められています。

電気工事業を独立開業予定の方がいきなり電気工事の建設業許可を取得するにはハードルが高過ぎるので、
まずは登録電気工事業者の登録をすることになります。

登録電気工事業者には一般用電気工作物(低圧受電)のみ又は、
一般用電気工作物(低圧受電)と自家用電気工作物(高圧受電ただし500kW未満)の両方に携わることができる登録とがあることは①で説明した内容になります。

登録に掛かる費用は全国一律22,000円です。(令和6年4月現在)
申請は本当に簡単なので是非挑戦してみることをおすすめします。
※建設業許可を取得していない場合は請負い1件あたり500万円以下の工事しかできません

電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。(電気工事業法第三条、以下各号) 
2 登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

【電気工事業の業務の適正化に関する法律 第三条】

④新規登録申請に必要な書類

登録電気工事業者の登録に必要な書類は各都道府県により様式(書式)が異なります。

こちら(都道府県別 電気工事業登録申請窓口一覧表)から申請先となる各都道府県のホームページで必要となる申請書をダウンロードできます。

申請書は個人事業主と法人では若干異なります。また、添付書類として住民票・電気工事士免状のコピーなどが必要となりますので、各都道府県のホームページで確認して下さい。

主な申請書類

(1)登録電気工事業者登録申請書・誓約書

(2)主任電気工事士の誓約書・雇用証明書

(3)主任電気工事士等の実務経験証明書
※第一種電気工事士は不要

(4)電気工事業者カード
※不要な都道府県あり

添付書類等

(1)【法人のみ】登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(2)【個人事業主のみ】申請者の住民票
※原本提出、マイナンバー記載なし、発行から3ヶ月以内

(3)主任電気工事士等の実務経験証明書
※第一種電気工事士は不要

(4)主任電気工事士の電気工事士免状コピー
※一種は講習受講履歴のコピーも必要

(5)主任電気工事士の身分証明書コピー(運転免許証等)

(6)申請手数料22,000円(申請時に収入証紙を現地で購入)

最後に

いかがでしょうか?

提出すべき書類と資格、その取得方法さえわかれば自分でできないことはない登録申請であると感じた方も多いのではないかと思います。

各都道府県によって様式が違うので確認することと、実務経験等の証明さえできればそんなに難しくありません。

といっても、法の規定や申請手続きは複雑で慣れないとなかなかわかりにくいものだと思っています。
ご自身で時間をかけて検討されるよりも、専門家に聞いた方が早いし確実です。
「登録可能な要件がそろっているかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
一度自分で挑戦してみたい!若しくは挑戦してみたけどもう少し詳しく聞きたい!という業者様はお気軽に当事務所にご相談ください。

          ⇓
行政書士茶屋英博事務所のホームページ」