「自社のスキルやノウハウを多くの外国人に経験・習得してもらい、国際貢献につなげたい。」
「結婚したい相手が外国人だが、どういう手続きが必要なのか?」等々、思い悩む人も少なくはなくなりました。
そして、日本での滞在や活動を夢見て入国・滞在を希望する外国人にとっても在留資格は重要な要素です。
日本国内での法的地位を定め、特定の活動や目的に基づいて許可を与えるこの制度は、外国人の日本での生活を支える枠組みとなっています。
ここでは、在留資格の種類や取得のために必要なことなどについて申請先や大事なポイントについてわかりやすく解説します。
ポイント1)そもそも入国(上陸)するには何が必要?
外国人が日本へ入国するのに必要なのは大きく分けて2つです。
・有効なパスポート
・入国ビザ
たったこれだけです。
だがしかし、この「入国ビザ」なるものの意味を間違って捉えていると大変なことに・・・。
ややこしくなり申請と取得に多くの時間がかかってしまいます。
なぜならば、厳密にいうとビザと在留資格は別物なのです。
・ビザ=(査証)とは
日本国領事館等に申請し発給してもらう、入国審査をうけるために必要な提示物。(免除されることも有る)
・在留資格とは
一般にビザと呼称されることがあるが、厳密にはビザ(査証)とは異なりその外国人が日本で行う活動に必要な許可証のこと。
もっと細かいそれぞれの違いは以下のとおりです。
※ビザ(査証) | 在留資格 | |
役割と目的 | 外国人が日本に入国する際の入国許可証。外国人が日本に入国する前に取得し、入国審査の際に使用されます。 | 日本国内での外国人の滞在を許可する法的な資格。滞在期間中、日本国内で特定の活動を行うための許可を与えます。 |
発行元 | 日本国領事館等、外務省が発行します。外国人が日本に入国するための正式な許可証です。 | 入国後の日本の出入国在留管理庁が外国人に与える資格です。 |
有効期限 | 一定期間内に日本への入国を許可します。入国後は無効になります。 | 滞在期間中有効であり、日本に滞在する間は更新する必要があります。 |
使用場面 | 外国人が日本に入国するために所持し、入国審査の際に提示が必要。 | 日本国内での活動のために所持し、外国人が日本に滞在し、特定の活動を行うための資格となります。 |
”【出入国管理及び難民認定法(入管法)第6条1項ただし書き】国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(~略~)の旅券又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。”
以上のように、外国人が日本に入国するにはどちらも有効なパスポート(旅券)とビザ(査証)が必要となります。
ポイント2)在留資格は必須条件。じゃあどうやってとるの?
日本に入国する外国人は在留資格が必要です。
その在留資格を得るためには上陸のために以下の②の条件に適合している必要があります。
①旅券(パスポート)や査証(ビザ)が有効であること ② 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること(在留資格適合性)また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には、その基準にも適合していること(基準省令適合性) ③ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること ④ 上陸拒否事由に該当していないこと 【入管法第7条1項各号】 |
在留資格認定証明書(COE)
日本に入国して行おうとする活動が虚偽のものではなく、「在留資格適合性」と「基準省令適合性」の両方をクリアした場合に許可がもらえます。(※在留資格によって基準省令適合性が不要のものもある)
そこで、旅行等の短期滞在ではない目的で日本へ入国する場合には、「在留資格認定証明書(COE)」を出入国在留管理局(入管)へ申請し、交付してもらう必要があります。
次に、交付された在留資格認定証明書(COE)を入国予定の外国人に送付し、当該外国人はそれをもって在日日本公館で査証発給申請をし、発給された査証とCOEをもって日本へ入国するという流れになります。
大まかな流れ |
①日本にいる代理人(配偶者や就職先の会社)が入管へCOE交付申請 ↓ ②COE交付 ↓ ③本国にいる申請者(入国したい外国人)へCOEを送付 ↓ ④在外日本公館(日本大使館等)へCOEを持っていき査証の申請 ↓ ⑤査証の発給 ⇓ ⑥当該外国人の入国(上陸)許可 |
短期滞在からの他の在留資格変更許可申請は認められないのが原則のため、初めから無謀なことはやめておいたほうがいい。(例外はある)
ポイント3)どこの入管に申請に行けばいいの?
COEがあったほうがスムーズなのは知っているけど、入管って言っても自分はどこの入管が管轄なの?っていう疑問もあるかとおもいます。
交付・許可申請の内容によって違いはあるものの、そんなにわかりにくくはありません。
種類と申請先は以下のとおりです。
在留資格認定証明書交付申請(COE) | 申請人の居住予定地、受け入れ期間の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
在留資格変更許可申請 | 申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
在留資格更新許可申請 | 申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
各管理局と出張所の詳しい場所等はこちらからどうぞ⇒地方出入国在留管理官署のホームページへ
ポイント4)どの在留資格を申請すればいいの?
在留資格は大きく分けて「身分・地位系」と「活動系」の2つに分けられ、それぞれのカテゴリーには様々な在留資格が含まれています。
そして現在、在留資格は29種類あり、それぞれの活動目的でどの在留資格が適合するのか調べてから申請することになります。
その29種類の在留資格と各該当例は以下の通りです。
自分の活動に当てはまるのはどの資格なのかを見つけてみましょう。
・身分又は地位系
在留資格 | 本邦において有する身分又は地位 | 在留期間 |
---|---|---|
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 無期限 |
日本人の配偶者 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者※ | 5年、3年、1年または6月 |
永住者の配偶者 | 永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 5年、3年、1年または6月 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 法7条1項2号認定者は5年、3年、1年または6月。 それ以外の地位認定者は5年以内を法務大臣が指定。 |
日本人との間に婚姻関係が法律上存続している外国人であっても、その婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている場合には、その者の活動は日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するということはできないと解するのが相当である。【最高裁判所判例 平成14年10月17日】
・活動系
在留資格 | 活動該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
外交 | 外国政府の大使、講師、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日、15日 |
教授 | 大学教授等 | 5年、3年、1年、3月 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年、3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年、3月 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年、3月 |
高度専門職 | 高度技術者、ポイント制による高度人材 | 法別表第1の2第1号該当者は5年 第2号該当者は無期限 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者 | 5年、3年、1年、6月、4月、3月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年、3月 |
医療 | 医師、歯科衛生士、看護師 | 5年、3年、1年、3月 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年、3月 |
教育 | 中学校、高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年、3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 5年、3年、1年、3月 |
企業内転勤 | 外国の事業者からの転勤者 | 5年、3年、1年、3月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年、3月 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月、30日 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦車、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年、3月 |
特定技能 | 特定産業分野に属する相当程度又は熟練した技能若しくは知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 法別表第1の2第1号該当者は1年以内の法務大臣指定期間 第2号該当者は3年、1年、6月 |
技能実習 | 技能実習生 | 法務大臣指定期間 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月、3月 |
短期滞在 | 観光、会議参加等 | 90日、30日、15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校等の学生・生徒 | 4年3月を超えない範囲 |
研修 | 研修生 | 2年、1年、6月、3月 |
家族滞在 | 在留外国人が浮揚する配偶者・子 | 5年を超えない範囲 |
特定活動 | 外交官の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等 | 5年、3年、1年、6月、3月から法務大臣が個々に指定する5年を超えない期間 |
本邦入国予定の方に該当する資格は見つかりましたでしょうか?
みつかったらあとは入管で手続きを進めていきましょう!
最後に
入国に必要な4つのポイントとして説明させていただきましたが、
やはりご自身でなされるのは時間も多くかかり大変な作業だと思います。
入国後は決められた期間で更新や、活動内容によっては変更手続きもしなければなりません。
外国人の方の人生を左右する、責任もとても大きい業務なのでなかなか難易度は高いと思います。
「どういった資格で入国手続きすればいいか?」「活動内容はどの資格に当てはまるのか?」などはもちろん、
その他ちょっと気になる点がある程度でも構いませんのでお気軽に当事務所にご連絡ください!
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