知ってて損のない基礎知識!【相続】について4つのポイントに分けてわかりやすく説明します

相続・遺言。いざというときにために知ってておきたい。でも、小難しいのは嫌!
そんな方のために基礎知識を4つのポイントに分けてわかりやすく説明します。

①相続人とは

相続人とは、亡くなられた方の財産を引き継ぐ人のことです。
亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
相続人になることができる者及びその順位は法律で定められており、「法定相続人」といいます。

※ 上記に該当しても、「相続欠格事由」に該当したり、
「相続排除」をされた場合には相続権はありませんが、相続欠格や相続排除された人に子がいる時は、その子が代襲相続できます。

相続欠格事由

次に挙げるような一定の欠格事由がある場合には、相続人となることができません。

相続人となることができない人
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者
2.被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者
3.詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し又は変更を妨げた者
4.詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の取消しや変更をさせた者
5.相続人に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
※相続欠格事由該当者は、法律上当然に相続権を失い被相続人の承認があっても認められません。
※片方の被相続人に対しての欠格事由は、その配偶者が被相続人となった場合は相続権は失いません。
例えば、被相続人Cに対して子Aが欠格者となってもCの配偶者Bが死亡した場合は
AはCに対して欠格者であってBに対しての相続権はあるということになります。

相続人の排除

「相続人の排除」とは、被相続人が相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたりその他著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求することにより、その相続人の相続権を剥奪することができる制度です。

代襲相続(※ここ結構大事!)

相続人となることが出来る人は法律により定められていますが、相続人が存在しない場合もあります。 1,相続人が被相続人より先に死亡している場合。 2,生存していても排除・欠格事由のため相続権を失った場合などが該当します。
このような場合、相続人の子や孫が相続人に代わって相続することができる制度があります。この制度を「代襲相続」といいます。
相続放棄の場合は、「代襲相続」をすることはできません。
※被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合。その子(被相続人の甥・姪)たちは代襲相続できますが、
さらにその子たちへの代襲相続は認められていません。(すなわち甥・姪は1代限り)

相続財産とは

相続する財産は、相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務ということになります。
ただし、被相続人の一身に専属するものは相続財産には含まれません。
被相続人の一身に専属するものとしては、現在以後の扶養請求権などがあります。
その他、祭具(仏壇など)、墳墓(墓地、墓碑)などの祭祀財産は相続財産に含まれません。
相続財産は、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極財産に分けることができますが、
主なものは下記のとおりです。

積 極 財 産消 極 財 産
・不動産(土地・建物)
・現金・預金・小切手
・株式・社債・証券 投資信託
・自動車
・貴金属・ゴルフ会員権
・書画骨董 
      など
・借金
・買掛金
・未払金
・住宅ローン
・未払いの税金 
       など

法定相続分について

法定相続分は、次のように定められています。

相続人の組み合わせ配偶者子・直系尊属・兄弟姉妹
配偶者+子供1/21/2
配偶者+直系尊属2/31/3
配偶者+兄弟姉妹3/41/4
※ 父母の一方が異なる兄弟姉妹は、
父母の双方が同じ兄弟姉妹の1/2
たとえば、被相続人Dさんの相続財産が1,200万円で、相続人が配偶者A、子供BCの二人(相続人計3人)の場合には、
まず、配偶者Aが1,200万円の1/2で、600万円を取得し、
残りを子供BCが平等に分けますので、600万円÷2(子Bと子C)=300万円づつとなります。
※ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。 

②遺留分とは

遺留分とは、相続人に保障された一定の割合の相続財産のこといいます。

遺留分権利者 = 配偶者、子、直系尊属(親)
※ 子については、代襲相続であっても認められます。
※ 胎児についても生まれてくれば遺留分を有します。
※ 兄弟姉妹にはありません。 

遺留分の放棄

相続開始後(被相続人の死後)であれば、遺留分を自由に放棄できます。
相続開始前(被相続人の生存中)の場合は、家庭裁判所の許可を得ることにより、あらかじめ「遺留分の放棄」をすることができます。

遺留分侵害額請求

そもそも遺留分は、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。 
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

遺留分侵害額請求は、裁判でなくてもよく意思表示をした時から効果が発生します。

遺留分減殺請求権の行使は裁判上の請求によることも可能ですし、直接、受遺者又は受贈
者に対する意思表示によって減殺請求することもできます。また、その意思表示がなされ
ると、法律上当然に減殺の効力が生じます(最高裁判所判例 昭和41年7月14日)

※遺留分減殺請求権=(現)遺留分侵害額請求権

 遺留分の割合の具体例 

 たとえば、Dが死亡して相続財産が2,400万円で、相続人が配偶者A、子供B・Cの二人の場合を考えてみます。
法定相続分によると、まず配偶者が2,400万円の1/2で、1,200万円を取得することになり、
残りを子供が平等に分けますので、1,200÷2=600万円となります。
 そして、もしDが全財産を他人であるFに遺贈するという遺言をしていた場合には、
A・B・Cはそれぞれ法定相続分の1/2を遺留分として主張できるのですから、結局、Aは600万円、B・Cは各300万円を遺留分として主張できます。

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。

③相続の承認・放棄

相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
(1) 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
(2) 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
(3) 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認(※相続人が2人以上の場合、その全員の同意が必要)

 相続人が、(2)の相続放棄又は(3)の限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

相続を放棄すると最初から相続人でなかったものとみなされ、放棄した相続人に子がいても、その子は代襲相続することができなくなります。
※承認・放棄の意思表示は3か月以内であっても撤回はできないので注意!

※尚、遺留分と違い、生前相続放棄(被相続人の生存中に相続を放棄する意思表示)は、法律上の効力は生じず、無効扱いとなります。

遺産分割協議とは

遺言がない場合には、共同相続人の協議(話し合い)によって遺産を分割します。
これは、相続が開始されてから、相続財産は共同相続人の共有名義となっているので、話し合いによって各自の持分を確定するためです

※その前提として、以下の作業を行います。

 (1)相続人を確定する大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一の為に、
戸籍謄本などを取り寄せて調査します。
(2)相続財産の調査被相続人の所有していた不動産や預貯金、
あるいは、借金などの有無を調べて相続財産を確定します。
(財産目録を作成します。)
(3)相続財産の算定相続財産が現金だけなら問題はありませんが、
土地などの評価が上下していて決めにくいものもあります。

④遺 言

遺言とは、被相続人(亡くなった人)の最後の意思表明というべきもので、法律で定められた事項についてのみすることができ、それ以外の事項を遺言に記載しても、それは法律上の効力を生じず、事実的、訓示的な意味を有するにとどまります。
遺言は、満15歳になっていればすることができます。

法律で定められた遺言の内容とは次の事項です。

(1) 信託の設定
(2) 非嫡出子の認知
(3) 相続人の廃除又はその取消
(4) 未成年後見人の指定
(5) 未成年後見監督人の指定
(6) 財産の処分すなわち遺贈
(7) 寄附行為
(8) 相続分の指定又は指定の委託
(9) 遺産分割方法の指定又は指定の委託
(10) 遺産分割の禁止
(11) 特別受益持戻しの免除
(12) 相続人の担保責任の指定
(13) 遺留分侵害額の負担順序の指定
(14) 祭祀主宰者の指定
(15) 遺言執行者の指定又は指定の委託

遺言の方式

遺言の方式には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2つがあります。

<普通方式遺言>

自筆証書遺言遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押す。【家庭裁判所の検認手続き必要】
(財産目録等一部例外あり)(自筆証書遺言について⇒詳しくはこちらをご覧ください
公正証書遺言2人以上の証人立会のもとに遺言者が、公証人に口授して、これを公証人が筆記し、
遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者、証人、公証人の署名、押印する。
【家庭裁判所の検認手続きが不要】(公正証書遺言について⇒詳しくはこちらをご覧ください
秘密証書遺言遺言者が遺言証書を作り、署名、押印し、証書に押した印章で封印し、
公証人と証人2人以上の面前に提出して自己の遺言証書である旨並びに
その筆者の住所・氏名を申述して作成する。【パソコン作成でも可 家庭裁判所の検認手続き必要】

<特別方式遺言>

危急時遺言
(臨終遺言)
一般危急時遺言(一般臨終遺言)と、難船危急時遺言(難船臨終遺言)とがある
隔絶地遺言伝染病隔離者遺言(一般隔絶地遺言)と船舶隔絶者遺言(在船者遺言)とがある
※ 特別方式遺言は、普通方式遺言をするのが困難な状況のときのために例外的に認められたものです。
遺言者が普通方式遺言をすることができるようになった時から、6ヶ月生存する時は、その効力は失われます。

遺言に関する注意事項

① 共同での遺言は禁止されています。
単独での意思表示の確保が必要なため、2人以上の者が共同で遺言することは禁止されています。
② 遺言の取消・変更
遺言者は生存中いつでも自由に遺言の全部、一部を取消・変更することができます。
③ 遺言証書の保管
せっかく遺言を書いても 死後、遺言が発見されなければ意味がありませんし、利害関係人に隠匿、偽造されないためにも、保管場所には十分注意する必要があります。

 

遺言証書を発見したとき

遺言書を保管していた者や遺言書を発見した者は、
すぐに家庭裁判所に対して「検認」の請求をしなくてはなりません。
※ 「検認」の手続きをせずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で遺言を開封したものは、過料に処せられます。(公正証書での遺言は、「検認」を受ける必要がありません。)

最後に

いかがでしたでしょうか?

相続はいつ発生するかわかりませんが、知っていると知らないとではいざというときの対応の仕方や相談先などについて慌てることなく行動できるので、基本的なことだけでも押さえておくことをお勧めします。

できるだけ簡単にわかりやすく説明したつもりですが、「さらに詳しく聞いてみたい!」「実際に遺言書作成したいけど自分でもできるのかだけでも知りたい」などございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

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